書面
示談は示談書として書面にする場合が多いようですが、口頭での約束でも示談が成立してしまうようので、安易に口約束はしないように気をつけなければならないのです。示談書はまさに、このような事後の紛争を未然に防止する効力がある文書といえるのです。示談書があれば、裁判になっても強力な証拠になるようです。また、示談書を公正証書にしておけば、裁判を経ることなく相手方の財産に対して強制執行も可能になるようです。示談書の書き方は、こう書かなければならないという決まった書き方はないようです。
けれども思いつきで書いて、どんな事件についてどんな示談が成立しているのかがはっきり分からなければ意味がないのです。示談書の書き方のポイントとしては、被害や損害状況、示談の内容をはっきりと書くようにしましょう。口頭で約束をした後で、事実関係に違いがあったり、口頭での約束そのものに対する双方の認識が違ったりすると、あとあとトラブルとなってしまうのです。示談は、法的には口頭でも成立しますので、民事的には事件が起こったその場で加害者と被害者が話し合って一定の慰謝料等の支払いに合意すれば示談成立となるのです。
誰が誰にいくら支払うと明確に書くのです。また事故の日付や場所、事実内容を簡潔に表示するのです。そして、客観的な事実だけを記載するようにしましょう。しかし、先に述べたように示談書という証拠がなければ後日のトラブルの元になってしまうのです。したがって、示談が成立した場合は必ず示談書を作成するようにしましょう。
交通事故の場合は自動車保険に加入していれば保険を使わないようなケースでも保険の代理店や損害保険会社に相談すれば、書き方を教えてくれたり、書式のサンプルなどがもらえる場合が多いよううです。示談という言葉は法律の条文中には出てこないのです。法律では、示談に該当するものは和解ということになるのです。民法第695条によると和解は当事者がお互いに譲歩してその間に存在する争いを止めることを約するによりてその効力を生ずると規定されているのです。要するに示談は民法上の和解契約と同じといえるのです。
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